平成28年(2016年)分の確定申告の提出期間は、2017年2月16日(木)~3月15日(水)です。期間中、①管轄税務署にて提出する、②郵送する、③「e-Tax(イータックス)」でネット申告する、のいずれかの方法で提出を済ませます。
2019年(令和元年)分確定申告のチェックリストは、
・確定申告に必要な提出書類【2020年版:チェックリスト付き】をご覧ください。
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- 確定申告の提出時に必要なもの
- 確定申告の手順
- □STEP1 帳簿の作成
- □STEP2 損益計算書の作成
- □STEP3 貸借対照表の作成
- □STEP4 確定申告書の作成
- 帳簿等を保管する
- 確定申告に必要な書類を入手しよう
- 各種控除証明の書類も漏れなく準備する
- 提出後は青色・白色とも帳簿等を保管する
確定申告の提出時に必要なもの
確定申告書の作成・提出にあたって必要になるものは以下のとおりです。
〈確定申告の提出時に必要なもの〉
□確定申告書
□収支内訳書あるいは青色申告決算書(確定申告書Aの場合は提出不要)
□各種控除証明書(添付)
□マイナンバーと本人確認書類(添付)
以下、順を追って解説します。
確定申告書/収支内訳書あるいは青色申告決算書は、各事業者の所得や申告の種類に応じて、下記の書類を入手します。なお、その年の関係書類はだいたい12月〜翌1月にかけて税務署や申告相談会場、または国税庁のホームページなどで入手できるようになります。確定申告書は、ほぼ毎年変更されているので前年のものを使わないようにご注意を。
〈確定申告書の種別〉
□所得の種類が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみの方(会社員・アルバイト・パート等) →確定申告書Aを使用
□所得の種類に関わらず誰でも →確定申告書Bを使用
〈収支内訳書・青色申告決算書の種別〉
□白色申告者の場合 →収支内訳書を使用
□青色申告者の場合 →青色申告決算書を使用
確定申告書は、分離課税(土地建物・株式等の譲渡所得、上場株式等の配当所得、先物取引の雑所得、山林所得、退職所得など)がある場合は「第三表」、損失申告(所得金額が赤字の場合等)がある場合は「第四表」、修正申告の場合は「第五表」を併用します。また、収支内訳書・青色申告決算書には「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」などがあります。
申告書に添付する各種控除証明書には、主に次のような種類があります。基本的には各人に郵送されてくるものですが、遅延などがある場合は各機関に問い合わせてみましょう。
〈控除書類の種別〉健康保険料の領収書、日本年金機構が発行する控除証明書 |
生命保険会社が発行する控除証明書 |
中小企業基盤整備機構などが発行する掛金払込証明書 |
損害保険会社が発行する証明書 |
専修学校、各種学校が発行する証明書 |
医療費の領収書や明細書 |
寄附金受領証、証明書・認定証の写し |
損害により支出があったことを示す領収書 |
また、今回(平成28年分)の確定申告から社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により「マイナンバーの記載」とともに、マイナンバーの証明と本人を証明するための書類添付が必要になりました(e-Taxの場合は添付は不要です)。
〈添付するマイナンバー関連書類の例〉
□マイナンバーカードの写し
□通知カードの写し+写真付本人確認書類
参考:本人確認書類(写)添付台紙
なお控除対象となる配偶者・扶養親族・事業専従者がある場合は、各人のマイナンバーも必要となります(書類添付は不要)。
確定申告の手順
以上の書類を揃えたら、各提出書類を作成していくこととなります。
□STEP1 帳簿の作成
帳簿はあらかじめ作成しておきましょう。遅くともその年内(2016年分ならば2016年内)には作成を終わらせておいたほうが安心です。
まずは、事業収入は、請求書の写しやレジの売上金額などから作成・計算しておきましょう。取引先からは支払調書(申告時の添付は不要)がも発行される場合もあるでしょうます。事業支出は、領収書・レシート・各種明細書などを見ながら記録しておきます。
□STEP2 損益計算書の作成
ここからは「所得税青色申告決算書」をもとに解説します(収支内訳書も基本的には書き方は同じです)。
まずは「所得税青色申告決算書」(1枚目)にある「損益計算書」を記入します。ここでは1年分の売上(収入)金額、売上原価、科目ごとの経費、専従者給与を帳簿から転記し、特別控除の額を記入。最後に、1年間の事業所得を算出します。2〜3枚目は、1枚目に記載した項目の「内訳」を記入するページです。月別売上、給与賃金内訳、専従者給与の内訳、貸倒引当金繰入額の計算、青色申告特別控除額の計算、減価償却、利子割引料の内訳、地代家賃の内訳、税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳等を記入します。
□STEP3 貸借対照表の作成
「所得税青色申告決算書」(4枚目)は「貸借対照表」です。(収支内訳書には、貸借対照表はありません)。左側に「資産(借方)」、右側に「負債・資本(貸方)」を内訳ごとに記入し、合計額を算出します。製造業の場合は、製造原価の計算も記入します。
□STEP4 確定申告書の作成
第一表には、損益計算書に記入した「売上金額(収入金額)」と「所得金額」を記入します。その後、各種の所得控除を差し引き、課税所得を算出。さらに課税所得に対する税額を計算し、税額控除額の減算&復興特別所得税額の加算をすることで、事業者がその年度に納めるべき税金の額が導かれます。次に、すでに納めている源泉徴収税との差額により還付金がある場合は、振込口座も記入します。第二表には、所得や各種控除の内訳、専従者に関する事項等を記入します。
【参考記事】
確定申告書│第一表と第二表の書き方
帳簿等を保管する
最後に、青色申告者・白色申告者は、次の書類の保管義務が課せられていますので、関係書類をファイリングしておくことで、その年の確定申告は終了します。
〈青色申告者の帳簿等保管〉
□帳簿 …7年間
□決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など) …7年間
□現金預金取引等関係書類(領収書、小切手控、預金通帳等) …7年間
□その他書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状等) …5年間
〈白色申告者の帳簿等保管〉
□収入金額は必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) …7年間
□上記以外の帳簿(任意帳簿) …5年間
□決算関係書類 …5年間
□その他書類 …5年間
【参考記事】
簿記初心者でも大丈夫!青色申告はすべて会計ソフトにおまかせ
photo:Thinkstock / Getty Images
年が明けてから3月までの間に、よく耳にするようになるのが「確定申告」という言葉です。
私たちは、仕事をしたり副業をしたりするなど、さまざまな手段によってお金を得ています。
国や自治体も、公共的な活動を行うためにお金が必要です。
そのために日本に住んでいる個人や日本にある法人から「税金」を集めています。
なかでも大きな比率を占めている税金のひとつが、個人から徴収する「所得税」です。
確定申告は、その所得税を納めるために個人が行う税法に基づく手続きです。
この確定申告をしなくてもよい人がいる一方で、しなければならない人もいます。
また確定申告をした方が得になるという人もいます。
あなたはそのうちどのケースになるでしょうか? それは各々の状況によって異なります。
ここでは、
- 確定申告とはどういうものか
- その手続きはどのようにしたらいいのか
- ケース別の対応法
について、分かりやすく解説していきます。
あなたは確定申告をしなければならない人?それともした方が得な人?
──チェックリストで確認しよう
確定申告は、
- しなければならない
- すると税金が返ってくる
- する必要がない
の3つのパターンに分けられます。
それは主に、どのようにして収入を得たかによって決まります。
そのほかにも家族構成や医療費の出費額など、さまざまな条件に左右されます。
では確定申告をしなければならないのは、どんな場合でしょうか。
また確定申告をした方がお得なのは、どんなときでしょうか。
まずは、次のチェックリストを見て判断してみましょう。
◆チェックリスト
たぶん、確定申告をしなければならない?
□ 会社勤めはしていないが、そこそこの収入がある
□ 会社の給与以外にも収入がある
□ 給与の収入金額が2000万円以上ある
□ 年金が結構入ってくる
□ まとまった額のお金や財産を受け取った
□ 個人事業をしている
□ アパートやマンションを持っていて、人に貸している
→ こうしたケースでは、確定申告が必要な場合が大半を占めます。
またこれ以外にも、確定申告をしなければならない場合があります。
もしかして、確定申告すると税金が戻ってくる?
□
給与以外の収入があり、源泉徴収で税金を引かれている
□ 家族や自分の医療費がかなりかかった
□ 会社に勤めているが年末調整がされていなかった
□ 自宅を購入したときにした借金を返し終えていない
□ 株取引や外国為替(FX)取引などで損をした
→ こうしたケースでは、確定申告をした方がお得な場合がよくあります。
またこれ以外にも、税金が戻ってくるケースはあります。
確定申告の必要はない?
□ 会社勤めをしていて収入は給与のみ
□ 社長や役員をしているが年収は2000万円以下
□ 主婦や学生で、収入はゼロまたはほとんどない
→ 普通は、給与収入だけ、あるいは収入がゼロであれば確定申告をする必要はありません。
しかしなかには例外もあるので確認しておく必要があります。
確定申告は税理士に依頼すべき?自分に合う税理士を見つけたい!
確定申告はご自身で行うことも可能です。しかし、将来に備えた資金調達を考えている、節税対策を検討したいなど状況に応じた対応が必要となります。
それらを考慮すると、やはり税務のプロである税理士に依頼することがオススメです。
とはいえ、なかなかご自身に合った税理士を見つけるということは難しいものです。税理士選びに悩んだ場合には、是非当社にご相談ください。
お客様のご状況に併せ、最適な税理士をご紹介させていただきます。
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