2022年05月07日 【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。 2 この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。 3 この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。 4
この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、築年数が25年以内の耐火建築物に該当していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。 <解答> 正解4 1 この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。 ・解答× ・「住宅用家屋の所有権の移転登記」に係る登録免許税の税率の軽減措置ですから、あくまで家屋に対する軽減であって土地には該当しません。土地については、別に「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)」があります。
2 この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。 ・解答× ・この軽減税率は、個人(自分)が居住の用に供する建物について適用されますから、 法人の従業員が居住する場合は適用できません。 3 この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。 ・解答×
・登録免許税の軽減税率は新たに取得する場合は何度も受けることができます。但し、住宅用家屋は、自ら居住することが要件ですから、2戸も3戸も住宅を買うことはできません。
4 この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、築年数が25年以内の耐火建築物に該当していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
・解答〇
・本文のとおりです。住宅用家屋の登録免許税の軽減税率は個人の居住の用に供される床面積50㎡以上の家屋に適用されます。耐火建築物だからといって面積要件がなくなるわけではありません。
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下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
2 この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られる。
3 この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。
4 この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの都道府県知事の証明書を添付しなければならない。
【解答及び解説】
1 誤り。この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が「50㎡」以上であることが必要である。なお、住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られるという点は正しい。
2 正しい。この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られている。
3 誤り。この税率の軽減措置は、あくまでも住宅用家屋について適用されるものであり、住宅用家屋の敷地の用に供されている場合でも、土地の所有権の移転登記については適用されない。
4 誤り。この税率の軽減措置の適用を受けるためには、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋が一定の要件を満たすことの「市町村長等」の証明書を添付しなければならない。
【解法のポイント】この問題は、すべて過去に出題されている内容であり、基本的なものです。ただ、肢4は難しいと感じた方が多かったと思いますが、平成30年 問23 肢4で出題されています。
下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。
2 この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
3 この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
4 この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準の要件を満たしていても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
【解答及び解説】
1 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、個人が、住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋の取得をした場合に適用され、住宅用家屋の敷地の用に供されていても土地には適用されない。
2 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、「個人」が、住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋の取得をした場合に適用されるが、専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋でなければならない。
3 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用については、「以前にこの措置の適用を受けたことがない」というような要件はなく、以前に適用を受けたことがある者であっても再度適用を受けることができる。
4 正しい。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、その適用要件として、当該家屋の床面積の合計が50㎡以上であることが必要である。
【解法のポイント】この問題は、肢2が目新しい問題でしたが、これも保留にして次に進んでいくと、肢4の正解が見えたと思います。
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- 平成26年試験問題
- 問23
問23
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。
- この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
- この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
- この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、昭和57年1月1日以後に建築された建築物に該当していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
肢113.7%
肢211.0%
肢314.6%
肢460.7%
分野
科目:C - 税に関する法令細目:5 - 登録免許税
解説
本特例は、下記適用要件をみたす登記について登録免許税を軽減する措置です。軽減される対象は、所有権保存登記、所有権移転登記(売買・競落に限る)、抵当権設定登記の3種類です。- 個人の住宅用家屋についての登記であること
- 家屋の床面積が50㎡以上であること
- 新築又は取得後1年以内に登記を受けること
- 中古住宅の場合、一定の耐震基準に適合していること又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
- 誤り。「住宅用家屋の所有権の移転登記」についての特例ですので、土地には適用されません。売買による土地の移転登記については別に軽減措置の規定があります。
- 誤り。本措置は、個人が取得する住宅用家屋の登記についてのものです。法人が取得した住宅用家屋については本特例の適用を受けられません。
- 誤り。本肢のような定めはありません。よって、以前に適用を受けたことがある者であっても再度適用を受けることができます。
- [正しい]。本特例は、当該家屋の床面積の合計が50㎡以上であることが適用要件となっています。
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