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ページID:0237824 掲載日:2007年6月16日更新 印刷ページ表示
平成19年6月15日(金曜日)発表
平成18年度大気汚染調査結果について
愛知県、4政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市)は、大気汚染防止法第22条の規定に基づき、(1)二酸化硫黄等の大気汚染の24時間常時監視、(2)ベンゼン等の毎月の定期調査を行いました。調査結果の概要は次のとおりです。
1 大気汚染常時監視結果
大気汚染常時監視結果
物質名 | 結果の概要 |
二酸化硫黄 | 一般環境大気測定局の28局、自動車排出ガス測定局の5局すべて環境基準を達成しました。 |
二酸化窒素 | 一般環境大気測定局の72局すべて、自動車排出ガス測定局の27局中24局(達成率89%)で環境基準を達成しました。 |
一酸化炭素 | 一般環境大気測定局の2局、自動車排出ガス測定局の16局すべて環境基準を達成しました。 |
浮遊粒子状物質 | 一般環境大気測定局の71局中69局(達成率97%)、自動車排出ガス測定局の27局中25局(達成率93%)で環境基準を達成しました。 |
光化学オキシダント | 一般環境大気測定局の64局すべて環境基準を達成しませんでした。自動車排出ガス測定局の9局中1局(達成率11%)で環境基準を達成しました。 |
(注)一般環境大気測定局は、環境大気の汚染状況を常時監視する測定局。自動車排出ガス測定局は、自動車排出ガスによる環境大気の汚染状況を常時監視する測定局。
3年間の達成状況の推移
物質名 | 一般・ 自排別 | 環境基準達成測定局数/有効測定局数 (達成率) | ||
16年度 | 17年度 | 18年度 | ||
二酸化硫黄 | 一般 | 31/31(100%) | 29/29(100%) | 28/28(100%) |
自排 | 6/ 6(100%) | 5/ 5(100%) | 5/ 5(100%) | |
二酸化窒素 | 一般 | 72/72(100%) | 72/72(100%) | 72/72(100%) |
自排 | 22/24( 92%) | 24/26( 92%) | 24/27( 89%) | |
一酸化炭素 | 一般 | 4/ 4(100%) | 3/ 3(100%) | 2/ 2(100%) |
自排 | 13/13(100%) | 15/15(100%) | 16/16(100%) | |
浮遊粒子状物質 | 一般 | 71/71(100%) | 62/71( 87%) | 69/71( 97%) |
自排 | 23/24( 96%) | 21/26( 81%) | 25/27( 93%) | |
光化学オキシダント | 一般 | 0/64( 0%) | 0/64( 0%) | 0/64( 0%) |
自排 | 0/ 9( 0%) | 0/ 9( 0%) | 1/ 9( 11%) |
2 有害大気汚染物質モニタリング結果
有害大気汚染物質モニタリング結果
物質名 | 結果の概要 | |
環境基準設定物質 | ベンゼン | 19地点すべて環境基準を達成しました。 |
トリクロロエチレン | 17地点すべて環境基準を達成しました。 | |
テトラクロロエチレン | 17地点すべて環境基準を達成しました。 | |
ジクロロメタン | 17地点すべて環境基準を達成しました。 | |
指針値設定物質 | アクリロニトリル | 17地点すべて指針値を満足しました。 |
塩化ビニルモノマー | 17地点すべて指針値を満足しました。 | |
水銀及びその化合物 | 15地点すべて指針値を満足しました。 | |
ニッケル化合物 | 15地点すべて指針値を満足しました。 | |
クロロホルム | 16地点すべて指針値を満足しました。 | |
1,2-ジクロロエタン | 16地点すべて指針値を満足しました。 | |
1,3-ブタジエン | 18地点すべて指針値を満足しました。 |
(注)指針値とは、「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値」として環境省が設定した環境目標値。
○ 3年間の達成状況等の推移
・ 環境基準が定められた4物質について、平成16年度から平成18年度まで、すべての物質で環境基準を達成しました。
・ 指針値が定められた7物質について、平成16年度から平成18年度まで、すべての物質で指針値を満足しました。
3 今後の対応
引き続き常時監視に努め、環境基準の達成状況を把握するとともに、大気汚染防止法、県民の生活環境の保全等に関する条例、自動車NOx・PM法、NOx・PM要綱、あいち新世紀自動車環境戦略等に基づき、工場・事業場など固定発生源対策や自動車環境対策等の各種大気汚染防止対策を総合的に推進し、環境基準の達成・維持に努めていきます。
資料
- 資料 大気汚染調査結果(詳細データを掲載) (taiki070615-1-1 [PDFファイル/851.92 KB])
- 参考 用語解説(taiki070615-1-2 [PDFファイル/15.01 KB])
※ 資料 大気汚染調査結果の詳細データに記載誤りがありましたので、平成19年10月19日に添付ファイルを訂正しております。
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2019年度(令和元年度) 大気汚染状況の測定結果について
東京都及び八王子市は、都内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染防止法に基づき、住宅地域等に設置している一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)47局と、道路沿道に設置している自動車排出ガス測定局(以下「自排局」という。)35局で大気汚染状況の常時監視を行っています。
また、ベンゼン、トリクロロエチレン等27物質の有害大気汚染物質の濃度を把握するため、月一回14か所の測定局で調査しています。
このたび、2019年度の測定結果がまとまりましたので、お知らせします。2019年度は、微小粒子状物質(PM2.5)について、初めてすべての測定局で、環境基準を達成しました。
1 環境基準等の達成状況(表1、図2)
(1) 二酸化窒素(NO2)
- 一般局では、14年連続すべての測定局で達成しました。
- 自排局【注1】では、2年連続ですべての測定局で達成しました。
【注1】自排局の局数については、休止中の玉川通り上馬局を除いている。
(2) 浮遊粒子状物質(SPM)
- 前年度に続きすべての測定局で達成しました。
(3) 微小粒子状物質(PM2.5)
- 一般局(46局【注2】)及び自排局(34局)のすべてで達成し、達成率は100%でした。
- 「東京都環境基本計画」の目標「2024年までに、PM2.5の環境基準達成率を100%に向上させる」を達成しました。
【注2】一般局の局数については、休止中の小金井市本町局を除いている。ただし、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについては、小金井市貫井北町で引き続き測定を実施し、環境基準の評価対象としている。
(4) 光化学オキシダント(Ox)
- すべての測定局で達成しませんでした。
- 都が「東京都環境基本計画」で定めた目標【注3】についても、すべての測定局で達成しませんでした(表5)。
【注3】光化学オキシダント年間4番目に高い日最高8時間値の3年平均:0.07ppm以下
(5) 二酸化硫黄(SO2)、一酸化炭素(CO)
- 1988年度以降、すべての測定局で達成しています。
(2000年度の三宅島噴火による影響を除く。)
(6) ベンゼン(Bz)、トリクロロエチレン(TCE)、テトラクロロエチレン(PCE)及びジクロロメタン(DCM)
- 2004年度以降、すべての測定局で達成しています。
2 年平均濃度の経年変化(図1)
(1) 二酸化窒素(NO2)
- 一般局、自排局ともに引き続き低下傾向を示しています。
(2) 浮遊粒子状物質(SPM)
- 一般局、自排局ともに引き続き低下傾向を示しています。自排局の低減が進み、一般局との濃度差が少ない状況が続いています。これはディーゼル車規制の効果と考えられます。
(3) 微小粒子状物質(PM2.5)
- 2011年度以降低下傾向が見られます。
(4) 光化学オキシダント(Ox)
- 年度による変動はあるものの、横ばいの状況が続いています。
3 測定結果から見た大気環境の特徴と課題
(1) 二酸化窒素(NO2)
一般局では14年連続すべての測定局で環境基準を達成し、自排局でも2004年度に47%であった達成率が2010年度以降は90%以上で推移し、2018年度以降は100%となりました(図2)。
継続してすべての測定局で基準が達成できるように、都では自動車排出ガス対策、法令の規制対象外である小規模燃焼機器の排ガス対策等に引き続き取り組んでいきます。
(2) 浮遊粒子状物質(SPM)
一般局、自排局とも5年連続すべての測定局で環境基準を達成しました。2004年度以降は気象的な要因を除き、概ね環境基準を達成しており改善が大幅に進んでいます(図2)。
継続してすべての測定局で基準が達成できるように、都では、工場、廃棄物焼却炉などの固定発生源対策やディーゼル車対策に引き続き取り組んでいきます。
(3) 微小粒子状物質(PM2.5)
都内の全80局(一般局46局(休止中の小金井市本町局を除く。)、自排局34局(休止中の玉川通り上馬局を除く。))で測定を行いました。
環境基準の達成状況をみると、長期基準及び短期基準についていずれも、一般局と自排局すべて(一般局46局及び自排局34局)ではじめて基準を達成しました(表3)。
2019年度の年平均濃度は、一般局が10.5μg/立方メートル、自排局が11.2μg/立方メートルとそれぞれ前年度に比べ低下しました(表2)。
また、ここ数年、短期基準、長期基準ともに基準値付近で推移している測定局が多いことから、環境基準の達成率は年度ごとに変動しています(図1、図2)。
なお、国の定めた注意喚起のための暫定指針値(一般局の1日平均値70μg/立方メートル)を超えた日は1日もありませんでした。PM2.5の環境基準が設定されて以降、都内の一般局では一度も暫定指針値を超えた日はありません。
都は、工場、廃棄物焼却炉などの固定発生源対策やディーゼル車対策に引き続き取り組むとともに大気中で二次的に生成するPM2.5の原因物質(揮発性有機化合物(VOC)、窒素酸化物(NOx)等)の排出削減対策に、国や近隣自治体と連携して取り組んでいきます。
(4) 光化学オキシダント(Ox)
夏季の光化学スモッグ注意報発令日数は7日でした(図3、表4)。光化学スモッグによる被害の届け出はありませんでした(表4)。
また、0.12ppm以上の高濃度となった時間数は、増減はあるもの、概ね2000年度頃からの減少傾向は変わらず、低下する傾向にあります(図4)。
なお、光化学オキシダントの長期的な変化を評価するための年間4番目に高い日最高8時間値の3年平均で見ると、増減はあるものの2002年度をピークに微減傾向がうかがわれます。「環境基本計画」の目標については全局で未達成の状況です(表5、図5、参考3))。
都は、光化学オキシダントの原因となる揮発性有機化合物(VOC)、窒素酸化物(NOx)の排出削減対策に、国や近隣自治体と連携して取り組んでいきます。
表1 環境基準の達成状況
二酸化窒素(NO2) | 43/43 | 100 | 43/43 | 100 | 34/34 | 100 | 34/34 | 100 |
浮遊粒子状物質(SPM) | 46/46 | 100 | 46/46 | 100 | 34/34 | 100 | 34/34 | 100 |
微小粒子状物質(PM2.5) | 46/46 | 100 | 46/46 | 100 | 34/34 | 100 | 32/34 | 94 |
光化学オキシダント(Ox) | 0/40 | 0 | 0/40 | 0 | - | - | - | - |
二酸化硫黄(SO2) | 20/20 | 100 | 20/20 | 100 | 5/5 | 100 | 5/5 | 100 |
一酸化炭素(CO) | 10/10 | 100 | 10/10 | 100 | 16/16 | 100 | 16/16 | 100 |
ベンゼン(Bz) | 12/12 | 100 | 12/12 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 |
トリクロロエチレン(TCE) | 12/12 | 100 | 12/12 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 |
テトラクロロエチレン(PCE) | 12/12 | 100 | 12/12 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 |
ジクロロメタン(DCM) | 12/12 | 100 | 12/12 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 |
表2 大気汚染物質の年平均濃度
(単位:ppm ただし、浮遊粒子状物質、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンはミリグラム/立方メートル、微小粒子状物質はμg/立方メートル)
二酸化窒素(NO2)[0.06] | 0.014 | 0.015 | 0.020 | 0.021 |
浮遊粒子状物質(SPM)[0.10] | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.019 |
微小粒子状物質(PM2.5)[15] | 10.5 | 12.4 | 11.2 | 13.4 |
光化学オキシダント(Ox)【注5】[0.06] | 0.032 | 0.032 | - | - |
二酸化硫黄(SO2)[0.04] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
一酸化炭素(CO)[10] | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
ベンゼン(Bz)[0.003] | 0.0010 | 0.00087 | 0.0010 | 0.0010 |
トリクロロエチレン(TCE)[0.13] | 0.0010 | 0.0011 | 0.00096 | 0.0015 |
テトラクロロエチレン(PCE)[0.2] | 0.00019 | 0.00019 | 0.00020 | 0.00024 |
ジクロロメタン(DCM)[0.15] | 0.0015 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 |
【注4】各項目の環境基準については、必ずしも年平均値として評価するわけではない。(参考資料5)
【注5】光化学オキシダントは5時~20時の平均値である。
表3 微小粒子状物質(PM2.5)の短期基準・長期基準別の達成状況
長期基準 | 46/46 | 100 | 46/46 | 100 | 34/34 | 100 | 32/34 | 94 |
短期基準 | 46/46 | 100 | 46/46 | 100 | 34/34 | 100 | 33/34 | 97 |
※図1(PDF:137KB)
※図2(PDF:130KB)
※図3、4、表4(PDF:240KB)
※表5、図5(PDF:316KB)
※参考資料目次(PDF:92KB)
※参考資料1(PDF:147KB)
※参考資料2(PDF:187KB)
※参考資料3(PDF:144KB)
※参考資料4(PDF:169KB)
※参考資料5(PDF:198KB)
※参考資料6(PDF:214KB)
【東京都 環境基本計画事業】
本件は、「東京都環境基本計画」に係る事業です。
「2-4 快適な大気環境、良質な土壌と水環境の確保」
※「2」の正しい表記はローマ数字です。
※環境局公式ホームページ
問い合わせ先
環境局環境改善部大気保全課
電話
03-5388-3568
(有害大気汚染物質に関すること)
環境局環境改善部化学物質対策課
電話 03-5388-3580