感染性廃棄物処理マニュアル 最新版

廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について

感染性廃棄物処理マニュアル 最新版
 
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※さらに詳しく知りたい方は、こちら。 
 

【医療関係機関等の従事者並びにそこから排出される廃棄物を取扱うみなさまへ】

新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物も他の感染性廃棄物と同様に処理可能です。
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に沿って処理してください。

(チラシ)「医療関係機関や、その廃棄物を取り扱うみなさまへ 新型コロナウイルスの廃棄物について」(PDF:188KB)

(チラシ)宿泊療養施設の廃棄物を取り扱うみなさまへ(PDF:150KB)

(チラシ)ワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理の留意点(PDF:202KB)

(マニュアル) 「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(PDF:3,759KB)

【廃棄物処理事業者のみなさまへ】

廃棄物の処理にかかわる業務は、社会生活の安定確保のために不可欠な業務です。
下記ガイドライン等に則り、感染防止を徹底したうえで、業務の継続にご協力をお願いします。


(ガイドライン)廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン(第3版)(PDF:1,328KB)
廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(PDF:757KB)

(チラシ)ごみの収集運搬作業をされるみなさまへ(PDF:210KB)

【新型コロナウイルス感染拡大防止における許可申請等について】

県ホームページ「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請等」

県ホームページ「PCB廃棄物の保管等の届出」

【県民のみなさまへ】

【ご家庭でのマスク等の捨て方】

  新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方などがご家庭にいらっしゃる場合、鼻水が飛着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる場合には、「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけましょう。

(チラシ)新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方(PDF:544KB)

(チラシ)新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方(PDF:225KB)

【避難所でのごみの捨て方】

避難所での新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、避難所でごみを捨てる場合の注意点がまとめられています。

【避難所に避難されている方々】
(チラシ)
避難所でのごみの捨て方について(避難所に避難されている方々へ)(PDF:282KB)


【避難所を運営されている方々】
(チラシ)避難所でのごみの捨て方について(避難所を運営されている方々へ)(PDF:308KB)

関連した環境省通知

・令和3年4月2日 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理について(通知)(PDF:250KB)
ワクチンの接種に伴って排出される廃棄物の取扱いについて、留意いただきたい事項が整理されております。

・令和2年9月7日 「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」について(通知)(PDF:134KB)
廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインが策定されました。
廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(令和3年6月一部改定)(PDF:1,439KB)
 

・令和2年6月29日 廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(環境省ホームページ)
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aが更新されました。

・令和2年5月15日 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について(通知)(PDF:247KB)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一定の期限までに履行しなければならない義務の一部について、その履行が困難になっている状況を踏まえ、履行期限の延長を行うなどの特例についての通知が発出されました。(概要)(PDF:137KB)・(条文)(PDF:144KB)

・令和2年5月14日 新型コロナウイルス感染症対策に関する基本的対処方針の変更及び業種ごとの感染拡大防止のためのガイドラインの策定について(事務連絡)(PDF:198KB)
〇「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(PDF:994KB)」が変更され、廃棄物処理に関する業者は引き続き「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」として位置付けられ、当該事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務を継続することとされています。
〇また、新型コロナウイルスの感染拡大防止及び感染予防策を講じつつ事業を継続できるように、「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン(PDF:471KB)」が策定され、発出されました。

・令和2年5月1日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行及び新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理等について(通知)(PDF:5,359KB)
〇災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために、環境大臣又は都道府県知事(市町村長)が特に必要と認める場合、産業廃棄物(一般廃棄物)処理業許可を不要とする。
〇事業者又は優良産廃処理業者の処理施設において、新型インフルエンザ等(コロナウイルス感染症を含む。)に起因するやむを得ない理由により保管を行う場合、保管量の上限を拡大する。
〇その他、廃棄物処理に関する適正かつ円滑な処理体制の確保について、通知が発出されました。

・令和2年4月17日 新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について(通知)(PDF:698KB)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、産業廃棄物処理業者、排出事業者に対して、産業廃棄物の処理能力を確保し、円滑な処理を行うための制度的な対応について、通知が発出されました。
 

・令和2年4月16日 新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言の対象区域の拡大について(事務連絡)(PDF:1,075KB)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域が全ての都道府県に拡大されました。
 

・令和2年4月10日 廃棄物処理施設の点検及び機能検査における防護服の使用節減の徹底等について(通知)(PDF:788KB)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、産業廃棄物処理施設設置者に対し、防護服の着用を必要とする作業が継続的に実施できるよう防護服の節約や施設の点検頻度の合理化の検討、施設が停止してしまった際の対応策の検討を行い、必要な対策を講じるよう通知が発出されました。
 

・令和2年4月7日 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)(PDF:128KB)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、廃棄物の処理が必要不可欠な社会インフラであることから、廃棄物処理の安定的な業務継続及び感染性廃棄物の適正な処理等を実施するよう通知が発出されました。
 

・令和2年3月4日 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(通知)(PDF:115KB)
医療関係機関等から排出される感染性廃棄物は、感染性廃棄物処理マニュアルに基づき適正に処理すること、医療関係機関等以外から排出される感染性廃棄物に該当しない廃棄物はガイドラインに準拠し適正に処理すること及び家庭等において感染者が使用したマスク等は一般廃棄物として適正に処理することなど、新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されるための留意事項について、通知が発出されました。
 

・令和2年1月30日 廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について(通知)(PDF:76KB)
廃棄物処理における新型コロナウイルス対策として、安全かつ安定的な適正処理の実施等について、通知が発出されました。
 

・令和2年1月22日 廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(通知)(PDF:78KB)
新型コロナウイルスに関連した感染症対策として、感染性廃棄物処理マニュアルに基づく処理及び処理時の感染防止の徹底について、通知が発出されました。

    ここから本文です。

    廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルについて

    令和4年6月に、環境省において「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が改訂されました。

    医療関係機関や廃棄物処理業者においては、マニュアルを踏まえ、感染性廃棄物の環境上適正な管理及び処理の実施をお願いします。

    マニュアルにつきましては、環境省ホームページを参照してください。

    関連サイト

    • 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)(外部サイトへリンク)
      (補足)上記リンク先でマニュアル(PDFファイル)がダウンロードできます。
    • 新型コロナウイルスに関連した感染症対策(環境省)(外部サイトへリンク)
    • 廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン(一般財団法人日本環境衛生センター・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)(外部サイトへリンク)
      (補足)上記リンク先(環境省ホームページ)でマニュアル(PDFファイル)がダウンロードできます。
    • 廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン

    お問い合わせ先

    所属課室:環境部産業廃棄物対策課

    柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

    電話番号:04-7167-1696

    ファックス番号:04-7163-3728

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    シリンジの廃棄方法は?

    ・原則、使用後に注射器と針の接続部 を外さない(針刺し予防のため)。 ・廃棄容器は、持参する病院等の指示 に従い、ふた付きの堅牢な容器注を 使用する。 【注意】・針付き注射器は、病院等へ 返却して下さい。 ・内袋で、密閉して、可燃ごみの指定 袋に入れる。

    感染廃棄物の処理方法は?

    感染廃棄物処理基準 さらに感染廃棄物に関しては、環境大臣が定める方法によって感染性を失わせてから処分をしなければならないとされており、焼却や融解、高圧蒸気滅菌や薬剤消毒などを行って上で、処分を行います。

    感染性一般廃棄物の例は?

    感染性一般廃棄物としては、「臓器、血液等が多量に付着したガーゼ・脱脂綿・リネン類」などで、感染性産業廃棄物としては、注射針、メス、破損したガラス製品等鋭利なもの、血液、血液が含まれるチューブなどがあります。

    感染性廃棄物の分類は?

    どの感染症に関わっているか 感染症法で指定される一~三類、新型インフルエンザ等感染症の指定感染症・新感染症の治療・検査で使われた後に排出されたものはすべて、感染性廃棄物分類されます。 四類と五類感染症では、治療・検査に使用された後に排出された医療器材・ディスポーザブル製品・衛生材料などが対象です。